年内解散なら選挙無効も 横路衆院議長が異例文書「憲法上の義務ではない」
「年内解散なら選挙無効も 横路衆院議長が異例文書『憲法上の義務ではない』」(産経新聞:11月14日)
要は、年内解散が嫌なだけだろう。本当に一票の格差が憲法違反なら、これまでの選挙も無効にしてやり直すべきだが、そうはなっていない。憲法違反の選挙が無効にならないという意味不明の判決なのだ。所詮次の選挙も同じことだ。
記事を引用する。
横路孝弘衆院議長が、最高裁が違憲状態とした衆院の「1票の格差」が是正されていない現状を踏まえ、年内解散なら選挙無効判決もあり得ると警告する文書を、衆院議院運営委員会のメンバーに配布していたことが14日、分かった。衆院議長が首相の解散権を制約するとも受け取れる見解を示すのは異例だ。文書は、次期衆院選の前提として、自民党などが求める小選挙区の「0増5減」法案成立だけでなく、新たな区割り作業が完了していることが必要と主張。投票の平等を守るのは立法府の義務であるとする一方、「年内解散は内閣不信任決議案可決の場合を除き、憲法上の義務ではない」との持論を展開している。
野田佳彦首相が解散時期をめぐって公言する「近いうち」との表現に関し「カウントダウン」は新たな区割り作業を終え「国民の憲法上の権利を回復した時から始まる」とも記した。
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