旧日本軍毒ガス訴訟で原告の請求棄却 東京地裁
「旧日本軍毒ガス訴訟で原告の請求棄却 東京地裁」(産経新聞:4月16日)
旧日本軍が中国吉林省敦化市に遺棄した毒ガス兵器で被害を受けたとして、中国人被害者が日本政府に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、原告の請求が棄却された。
棄却は当然だ。しかし、その理由がいただけない。
「日中両政府が協議をしながら長期的計画に基づいて回収事業を進めており、事故を防止できなかったことが『著しく不合理であったとまではいえない』」というのだ。
そもそも前提が間違っている。
中国人が日本に損害賠償を求めるのは筋違いなのだ。
日本は終戦時点で化学兵器を中華民国やソ連に引き渡している。ポツダム宣言受諾で武装解除されたからだ。現存する遺棄化学兵器は日本が遺棄したのではない。だから今日本政府が行っている中国での遺棄化学兵器の処分事業は全く不要であり、中国に対する巨大利益供与になってしまっている。
産経新聞あたりが遺棄化学兵器の事実を報道してもらいたいものだが。
今回の原告は2名ということだが、日本での訴訟を手引きした反日日本人が存在するのではないだろうか。
記事を引用する。
旧日本軍が中国吉林省敦化市に遺棄した毒ガス兵器で被害を受けたとして、中国人被害者が日本政府に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。小林久起裁判長は「日本政府は順次、地域を選んで現地調査や発掘・回収事業を推進していた」として国の賠償責任を否定、原告側の請求を棄却した。訴訟では、日本政府が事故の発生を予見し、未然に防ぐことができたかどうかが争われた。
小林裁判長は、敦化市では中国側が兵器の廃棄処理を進めていたが、事故の発生現場ではそれまで具体的な被害の報告はなかった、と指摘。「中国政府も緊急の事故防止対策の必要性を認識していたとは認められない」とした。
また、「被害は真に遺憾」としつつも、日中両政府が協議をしながら長期的計画に基づいて回収事業を進めており、事故を防止できなかったことが「著しく不合理であったとまではいえない」と結論づけた。
判決によると、2人は平成16年7月、蓮花泡地区の小川で砲弾を発見。砲弾から漏れた毒ガス液が手足に付着し、水泡ができるなどして約2カ月間入院した。
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