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March 25, 2012

年齢で死刑回避せず 被害感情、残虐さ重視

 「年齢で死刑回避せず 被害感情、残虐さ重視」(産経新聞;2月20日)

 「自分は18歳だから殺人を犯したが死刑にならない」と言い放ち、後には殺人も強姦も儀式であるかのように言い無罪を主張する。そんな犯人を生き永らえさせる必要などない(少年法では18歳未満の死刑を禁じているが緩和すべきだ)。記事を引用する。

 光市母子殺害事件の20日の差し戻し上告審判決で、最高裁は、少年であっても凶悪で残虐な犯行を起こせば、厳罰で臨む姿勢を改めて示したといえる。裁判員裁判でもすでに少年に死刑が言い渡されており、今回の結論によって、年齢が死刑回避の決定的な要因とならないことを印象づけた。

「新たな考え方」

 「冷酷、残虐にして非人間的な所業と言わざるを得ない」「遺族の被害感情は峻烈(しゅんれつ)を極めている」。最高裁が判決で重視したのは、犯行の残虐さや遺族の被害感情だった。

 当時18歳と1カ月だった被告の年齢と更生可能性については、「酌むべき事情を考慮しても、死刑判決を是認せざるを得ない」と触れるにとどまった。死刑適否の「境界線」とされる2人という被害者の数には一切言及しなかった。

 死刑選択の際の判断基準とされる「永山基準」の9項目の中で、従来、特に強調されてきたのが「被告の年齢」だった。

 少年法は18歳未満の死刑を禁じている。少年は更生の可能性が高いと考えられているため、18歳以上でも慎重に判断する傾向があり、昭和58年に永山基準が示されて以降、2人殺害の少年事件で死刑判決が確定した例はなかった。

 その傾向を変えたのが、光市の一連の裁判だったとされる。元最高検検事の土本武司筑波大名誉教授(刑事法)は「従来は『原則死刑回避、例外的に死刑選択』という枠組みだったが、光市の事件後、凶悪事件は『原則死刑選択、例外的に死刑回避』という新たな考え方が打ち出された」と判決の意義を語った。

世論が影響

 司法判断が変化した背景には、少年事件への世論の厳しさや、犯罪被害者への関心の高まりなどが影響しているとみられる。

 少年への死刑適用については、最高裁の司法研修所が平成18年にまとめた調査で、殺人事件の被告が少年だった場合、「成人より刑を軽くすべきだ」としたのは、国民では25%だったのに対し、裁判官は90%を超え、国民と裁判官の意識の乖離が浮き彫りにもなった。

 宮城県石巻市の3人死傷事件では、仙台地裁の裁判員裁判が22年、19歳の少年に対し、死刑を選択。光市事件の最初の最高裁判決を踏襲し、犯行当時の年齢は「総合考慮する一事情にとどまる」と重きを置かなかった。

 ただ、量刑を決める明確で客観的な基準はなく、プロの裁判官でも結論が分かれるケースは少なくない。今回、最高裁でさえも宮川光治裁判官が「年齢に比べ精神的成熟度が低く幼い状態だったとうかがわれ、死刑回避の事情に該当し得る」と反対意見を述べるなど、判断の難しさが改めて浮き彫りになった。

 あるベテラン裁判官は、今回の判決が及ぼす影響について、「基準になるというのは言い過ぎだが、一つの先例にはなる。裁判官も厳罰化を求める世論と無縁でいるわけではない。重大な判断が示されたことで、(従来の死刑選択の)壁を乗り越えるという考え方も出てくる可能性がある」と話した。

永山基準

 昭和43年に起きた連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚(犯行当時19歳)に対し、58年の最高裁判決が示した死刑選択の9項目の基準。(1)犯行の罪質(2)動機(3)犯行態様(特に殺害方法の執拗=しつよう=さ、残虐性)(4)結果の重大性(特に殺害された被害者数)(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)被告の年齢(8)前科(9)犯行後の情状-で、これらを総合的に考慮し、やむを得ない場合は死刑を選択できるとした。

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