光市母子殺害:元少年の死刑確定へ…当時「18歳30日」
「光市母子殺害:元少年の死刑確定へ…当時『18歳30日』」(毎日新聞:2月20日)
毎日新聞はどうしても死刑を否定したいようだ。見出しにあるように、犯人は犯行当時18歳と30日しか経っていなかった。しかし、少年法においても18歳以上であれば死刑は可能なのだから、30日しか経っていないというのは理由にすらならない。
また毎日新聞は、判決で1人の裁判官が「異例」の反対意見を述べた事を書いている。反対意見があったからといって死刑が悪い訳ではないのだが。
記事では宮川光治裁判官が、「精神的成熟度が18歳を相当程度下回っている場合は死刑回避の事情があるとみるのが相当で、審理を尽くす必要がある」と主張したとある。しかし、同記事に、金築裁判長は補足意見で「精神的成熟度を判断する客観的基準があるだろうか」と疑問を呈したという。裁判長の言うとおりだ。客観的基準なしに判断すれば恣意性が混入し、不当な判決になってしまうのは自明である。
毎日新聞は弁護団の意見を書く。「反対意見があるにもかかわらず死刑を言い渡すのは、死刑は全員一致でなければならないとする最高裁の不文律を変更するもので強く非難されなければならない。誤った判決を正すため今後とも最善を尽くす」。しかし、死刑は全員一致でなければならないという規則や法律はどこにもない。奴らは単に死刑制度に反対しているだけなのだろう。
なお、産経や朝日が犯人を実名報道に切り替えたのに対して、毎日は匿名報道を継続している。
記事を引用する。
山口県光市で99年に母子を殺害したとして殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた当時18歳の元少年(30)の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷=金築誠志(かねつき・せいし)裁判長=は20日、被告側の上告を棄却した。小法廷は「何ら落ち度のない被害者らの尊厳を踏みにじり、生命を奪い去った犯行は冷酷、残虐で非人間的。遺族の被害感情もしゅん烈を極めている」と述べた。無期懲役を破棄して死刑を言い渡した広島高裁の差し戻し控訴審判決が確定する。◇最年少「18歳と30日」
無期懲役を最高裁が破棄・差し戻したケースで死刑が確定するのは、19歳で連続4人射殺事件を起こした永山則夫元死刑囚を含め戦後3例目。事件当時、「18歳と30日」だった元少年の死刑確定は記録が残る66年以降、最年少となる。また、死刑判決を判断する際の「永山基準」を示した永山元死刑囚への第1次上告審判決(83年)後に死刑求刑された少年事件では2件4人の死刑が確定しているが、いずれも殺害被害者は4人で、被害者2人のケースは初めて。第1小法廷は「平穏で幸せな生活を送っていた家庭の母子が白昼、自宅で惨殺された事件として社会に大きな影響を与えた。殺害を当初から計画していたものでないこと、更生(立ち直り)可能性もないとはいえないことなどの事情を十分考慮しても刑事責任はあまりにも重大」とした。
◇裁判官1人、差し戻し求める異例の反対意見
第1小法廷の横田尤孝裁判官は広島高検検事長として事件に関与したとして審理を回避したため、裁判官4人のうち3人の多数意見。宮川光治裁判官(弁護士出身)は再度の審理差し戻しを求める反対意見を述べた。死刑判断に反対意見が付くのは、無人電車が暴走・脱線し6人が死亡した「三鷹事件」の大法廷判決(55年6月)以来とみられる。宮川裁判官は「精神的成熟度が18歳を相当程度下回っている場合は死刑回避の事情があるとみるのが相当で、審理を尽くす必要がある」と主張。これに対し金築裁判長は補足意見で「精神的成熟度を判断する客観的基準があるだろうか」と疑問を呈した。【石川淳一】
▽最高検の岩橋義明公判部長の話 少年時の犯行とはいえ社会に大きな衝撃を与えた凶悪な事件であり、死刑判決が是認された最高裁判決は妥当なものと考える。
▽元少年の弁護団の声明 反対意見があるにもかかわらず死刑を言い渡すのは、死刑は全員一致でなければならないとする最高裁の不文律を変更するもので強く非難されなければならない。誤った判決を正すため今後とも最善を尽くす。
◇光市母子殺害事件◇
99年4月14日、当時18歳の元少年(30)が山口県光市の本村洋さん(35)方に排水管検査を装って上がり込み、妻弥生さん(当時23歳)を絞殺して強姦、長女夕夏ちゃん(同11カ月)を絞殺。遺体を押し入れなどに隠し、財布を盗んだ。1、2審で起訴内容を認め無期懲役とされたが、上告審で差し戻され、差し戻し控訴審では殺意などを否認。一方で遺族は被害者支援を訴え、犯罪被害者等基本法成立などにつながった。◇おことわり…少年法理念尊重、匿名報道を継続
毎日新聞は元少年の匿名報道を継続します。母子の尊い命が奪われた非道極まりない事件ですが、少年法の理念を尊重し匿名で報道するという原則を変更すべきではないと判断しました。少年法は少年の更生を目的とし、死刑確定でその可能性がなくなるとの見方もありますが、更生とは「反省・信仰などによって心持が根本的に変化すること」(広辞苑)をいい、元少年には今後も更生に向け事件を悔い、被害者・遺族に心から謝罪する姿勢が求められます。また今後、再審や恩赦が認められる可能性が全くないとは言い切れません。
94年の連続リンチ殺人事件で死刑が確定した元少年3人の最高裁判決(11年3月)についても匿名で報道しましたが、今回の判決でも実名報道に切り替えるべき新たな事情はないと判断しました。
毎日新聞 2012年2月20日 20時59分(最終更新 2月20日 21時59分)
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