挙手・採決 職員会議の悪慣行一掃を
2月6日の産経新聞社説は、「挙手・採決 職員会議の悪慣行一掃を」である。2月1日の朝日新聞社説「校長の『反乱』―教委の強圧を許す司法」と正反対である。もちろんわしは産経新聞の社説を推す。
朝日新聞の社説には職員会議の非常識でおぞましい実態に全く触れていない。産経は違う。下記の通りだ(なお実態については朝日社説の時に書いたので省略する)。
「挙手や採決の禁止という一見、厳しい通知を都教委が出したのは教職員が「民主的な学校運営」などを掲げて、職員会議で重要事項を決め、教育現場を牛耳るというあしき状況がみられたからだ」
「さまざまな教育政策が打ち出されても、肝心の学校現場で実行されなければ、何の意味もない。民主的な手続きを経て決定された施策が現場の論理で覆されたり、曲げられたりしては困るのだ」
「校長の権限が、職員会議での教職員の意向によって骨抜きにされるのでは、公教育への信頼回復などおぼつかない」
「(都教委の通知は)学校の実情を考えれば至極当たり前の内容だった」
公教育の信頼が失墜しているのは日教組をはじめとする教師のせいである。公立学校の教師が自分の子供を私学に通わせている話をよく聞く。笑うに笑えない。
社説を引用する。
学校の職員会議で挙手や採決を行わないよう求めた東京都教育委員会(都教委)の通知について、東京地裁は適法で合憲だとの判断を示した。当然の判決である。職員会議での挙手や採決は、学校活動の全責任を負う校長の権限を制約する。法令に照らしても不適切だ。国と地方は、各地になお残るとされる悪慣行の一掃に乗り出すべきである。
都教委の通知は平成18年に出された。これに対し、当時の都立三鷹高校の校長が「表現の自由を奪う」などとして撤回を求め、定年後に再雇用されなかったこともあって、通知の違憲性、違法性などを争う裁判を起こしていた。
判決は、「校長の権限を十分に行使できる環境を整えるために出された」と通知の意義を認定し、憲法や「不当な教育介入」を禁じた教育基本法への違反には当たらないとした。校長に対する定年後の処遇についても、「裁量権を超えた不合理な評価とはいえない」と、原告側の主張を退けた。
挙手や採決の禁止という一見、厳しい通知を都教委が出したのは教職員が「民主的な学校運営」などを掲げて、職員会議で重要事項を決め、教育現場を牛耳るというあしき状況がみられたからだ。職員会議は本来、意思決定機関ではなく、補助機関にすぎない。
国旗国歌の取り扱いをめぐり卒業式前になると職員会議が連日深夜に及び、思い悩んだ校長が自殺したことも過去には起きた。
さまざまな教育政策が打ち出されても、肝心の学校現場で実行されなければ、何の意味もない。民主的な手続きを経て決定された施策が現場の論理で覆されたり、曲げられたりしては困るのだ。
都立高校では9年、新宿高校をはじめ8校で、計画された習熟度別授業が実施されないといった問題が発覚した。非常勤講師の水増しで正規教員の負担を軽減していた疑いがある学校も70校に上り、虚偽の時間割を都教委に報告していた学校も108校に達した。
こうした学校の運営を健全化するには、校長の指導力は不可欠である。その校長の権限が、職員会議での教職員の意向によって骨抜きにされるのでは、公教育への信頼回復などおぼつかない。
通知には当初、「民主主義に反する」と表面的な批判もなされたが、学校の実情を考えれば至極当たり前の内容だったのだ。
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