菅氏不起訴 外国人献金お咎めなしか
10月5日の産経新聞の社説は、「菅氏不起訴 外国人献金お咎めなしか」である。まさしくその通りで納得できない。何人もの民主党議員が在日からの献金を受けている。また、民主党員やサポータになるのに、日本人であるという制限がない。
菅と小沢との党首選では党員・サポータの票が結果を左右した。菅は日本の憲政史上初めて外国人の関与により選ばれた首相かもしれない。
民主党は選挙で在日を動員し、そのお返しに在日への参政権付与を目指している。民主党は売国政党である。「民主党も自民党も同じようなものだ」という意見もあるが、民主党は反日・左翼であるので、全く違うのである。
社説を引用する。
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政治資金規正法で外国人からの献金は禁止されているのに、「外国人とは知らなかった」と主張すれば罪に問われない。こんなことでは外国勢力の影響力を排除することなどできず、規正法はザル法に陥ってしまう。
菅直人前首相の資金管理団体が在日韓国人男性から104万円の献金を受けていた問題で、東京地検特捜部は前首相に対する規正法違反罪での告発について不起訴処分(嫌疑なし)とした。
同じく在日韓国人献金が判明した野田佳彦首相や前原誠司民主党政調会長も「知らなかった」で乗り切ろうとしている。
総務省政治資金課が、禁止規定の適用には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」とする刑法の規定も合わせて考えると解釈しているからだろう。検察側が「故意を認める理由がない」と不起訴にしたのも同様の判断だ。
だが、それでは法の趣旨に反しよう。外国人や外国法人からの寄付について「政治活動に関する寄付を受けてはならない」というのが規正法の規定だ。3年以下の禁錮、50万円以下の罰金などの罰則を設け、処罰されれば公民権停止の対象となる重大犯罪に外国人献金を位置付けている。
いかにして国家主権を守るかという観点から禁止規定の運用を考えるべきだ。その意味で、民主党などが「寄付をしてくれる相手に、いちいち国籍を確かめるなど困難だ」と主張するのはまったくおかしい。政治家にとって、献金元がどういう人物かを確かめるのは当たり前のことだ。
外国人献金が違法と咎(とが)められない方向で法律を改正しようという動きがあるのも到底、容認できない。民主党は代表選で在日外国人の党員・サポーター投票を認めている。外国人献金を受けやすい素地を自ら作っているのだ。
規正法は、政治資金収支報告書の虚偽記載などの違法行為について、故意ではなく「重大な過失」でも罰する規定を持つ。鳩山由紀夫元首相の元政策秘書も重過失で罰金刑を受けた。抜け道を作らないよう法の見直しも必要だ。
菅前首相は韓国人男性に返金した領収書の提出を国会から求められながら応じていない。首相辞任でうやむやにすることは許されない。野田首相も「調査中」として先送りしている献金受領の経緯説明を早急に行うべきだ。
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