在日が見つけた資料で「竹島が日本の領土ではない」というのはこじつけ
中央日報のページに「『独島、日本の領土ではない』 在日同胞が資料見つける」という記事がある。また今年もこんな馬鹿なことを言い続けるのか、朝鮮人は。しかも在日。日本で生活の糧を得ているにもかかわらず頑張って反日のために意味をこじつけられるような資料を見付ける。ご苦労なことだ。その無駄な努力をもっと生産的な方向に向ければどうか。
記事を抜粋する。
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「独島(ドクト、日本名・竹島)は日本の領土でない」と明記された日本の法令を最初に見つけ出したのは在日同胞の李洋秀(イ・ヤンス)さん(58)だった。
李さんが見つけた法令は1951年6月6日に公布された日本の「総理府令24号」。朝鮮総督府交通局傘下の共済組合の戦後財産処理に関する法令だ。この総理府令24号第2条で、日本の領土に属さない島嶼に「鬱陵島(ウルルンド)、独島、済州島(チェジュド)」を明示したのだ。
李さんはこの法令の存在を韓国の崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士に知らせ、崔弁護士はこの事実を韓国海洋水産開発院独島・海洋領土研究センターのユ・ミリム責任研究員に伝えた。ユ研究員チームは「独島を日本領土から除く」と規定した1951年2月13日付「大蔵省令4号」の存在も確認した。
こうした法令の存在は、1877年に「竹島(=当時の鬱陵島)ほか1つの島は日本と関係がない」という決定を下した日本の「太政官(現在の総理室)文書」の価値を上回るものと評価される。今回明らかになった法令では、日本政府が「独島(竹の島)」を特定し、はっきりと日本領土ではないと断定しているからだ。
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さて、竹島が日本の領土ではないと明記された日本の法令とはどのようなものか。ちゃんと中央日報のページに投稿している人がいるので、要約する。
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令」といい、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。(中略)左に掲げる島以外の島をいう。一 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島二 鬱陵島、竹の島 及び済州島。」
単に、法令の及ぶ地域を定義しているにすぎず、「はっきりと日本領土ではないと断定している」わけではない。領土を放棄したと言っているのではないのだ。在日・李洋秀のこじつけにすぎない。
もしこれが竹島を日本領土ではないと断定している資料であるというのであれば、ぜひこの資料でもって国際司法裁判所で決着をつけて欲しい。それも出来ずに屁理屈を大声で主張するだけ。こういうのを卑怯とか恥知らずという。朝鮮人が世界でも嫌われているのは、人間として当然である。
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